●催眠(SF)商法の手口と対策
催眠(SF)商法とは、閉め切った会場で景品を無料で配ったり、 お得感を煽って巧みな話術で雰囲気を盛り上げて、会場にいる人を興奮(催眠状態に)させて、冷静な判断を失わせて高価な商品を購入させる手法です。
SFとは新製品普及会の略で、この商法をはじめに始めた団体の名をとったものです。
ターゲットとなる人はお年寄りや主婦などで、無料のプレゼントや健康食品、日常雑貨などを餌にして、貴重な商品を安価に販売していると見せかけて、羽毛布団や貴金属や健康グッズなど高額な商品契約をさせます。
解約したくても、店舗はすでになく連絡はとりづらい状況にあるので、泣く泣く解約を諦めるという事態になってしまいます。
【催眠商法の手口】
1.空き店舗や空きビルの1室に忽然と現れる。
2.店舗内にあるのは、たくさん並べられたスチール椅子と、演出台としての事務机、派手に飾られた
商品のポスター、チラシなど。
3.一定時間置きに店頭に立ったり、チラシを配ったり、周辺住宅のポストにチラシを投函するなどして集客。
対象はほとんどがお年寄り・主婦層。
4.無料サンプルを差し上げますとか、プレゼント、粗品がありますという言葉を餌に会場内に誘導する。
5.販売員による商品説明がはじまる。合間を見てプレゼントを配ったりする。
6.購入する人を募る。購入する人のなかにはサクラ(販売員とグルになった客を装った販売関係者)がいて、
購入しているところを見せる。
7.「他の人も購入しているのだから」「自分は何も購入しないでここを出るのは気が引ける」「プレゼントを貰った
のに、何も買わないのは業者に悪い」という心理状態にさせて、購入に誘導する。
8.数種間~2ヶ月間程これを繰り返したのち、忽然と店舗を閉鎖する。
9.別の地域でこの商法を繰り返す。
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【催眠商法の対策】
こうした呼び込みやチラシの謳い文句、無料プレゼントという言葉に乗せられないことです。
これしかありません。とはいえ、被害者はお年寄りや主婦がほとんど。これを読んだ男性の方は自分のご両親や奥さん、親類などに注意を呼びかけたほうがよいでしょう。
【解約したいとき】
契約してから8日間以内であればクーリングオフできます。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。
国民生活センターに相談してみましょう。
■国民生活センター
■催眠商法 Wikipedia


